最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)192 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人井本台吉上告趣意について。
記録によれば本件拳銃はその撃針が破損しているものであること、及び鑑定人A
が原審公判廷において弁護人の問に答えて論旨指摘の趣旨の供述をしていることは
所論の通りであるが同鑑定人は裁判長の問に対して「現在は撃針が折れて居ります
ので撃針さへ修理すれば直ぐ使用出来るものであります(中略)尚撃針の程度でし
たら工作物機械を扱う人で小さな原板さへあればすぐ修理出来ますし又撃針用の木
乃至竹棒を挿入すれば発射することができます」と供述しているところから見て、
原審が右のごとき一時的の小故障を生じた状態において現に証拠として存在する本
件拳銃をもつて、銃砲等所持禁止令第二条に基く銃砲等所持禁止令施行規則第一条
第一号にいわゆる銃砲(弾丸発射の機能を有する装薬銃砲)に該当するものと認め
て同令違反として被告人を処断したのは正当であつて原判決にはいささかの違法も
ない。論旨は理由がない。
よつて旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 小幡勇三郎関与
昭和二四年六月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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